これまで、LPガスをご利用のお客様のお宅へ勧誘業者が訪問し、「ガス料金が安くなる」、「当社で契約すれば値上げはしません」等、甘い言葉でLPガスの切り替えを誘い、契約後等に「気がつけば元の料金より高くなっていた」等のトラブルに発展したケースが報告されています。
悪質な勧誘業者がよく使うトーク例を紹介しますので、「おかしいな?」、「しつこいな?」等と感じたら、冷静な判断をするためにも、ご家族など周りの人の意見を聞いてみましょう。
昨今、LPガスの販売は行わず、契約等の手数料を目的とした「勧誘専門の業者」が増えています。強引な方法で切替を求めてくるケースもあります。このため、貴方のお家に訪問勧誘業者が来たらどうするかを理解した上で、対応することが必要です。
それでも、迷ったり不安を感じることがありましたら、お気軽に当協会設置の「静岡県LPガスお客様相談所」へご相談ください。
特定商取引法は、法の盲点を衝いた新手の悪質商法を封じるため、平成21年12月の改正施行で、規制対象が「原則すべての商品・役務」へと拡大されました。もちろん、LPガスの訪問勧誘も規制対象となります。
LPガスの訪問勧誘では、消費者は契約内容の書面を交付されてから8日以内であれば、無条件で「クーリング・オフ(契約の取消)」が可能です。
また、特定商取引法では、ルールに違反した事業者についての情報を国や都道府県に提供し、適切な措置を求めることができる制度(申出制度)もあります。
※クーリングオフのお申し込みは、上記(クリックで拡大)を参考にハガキ等に必要事項を記入の上、契約業者宛てに送ってください。
※投函する前に、両面をコピーして残しておきましょう
申出書のご提出をお考えの場合は、お客様相談所またはご契約の販売店へご相談ください。
当協会ではお客様にLPガスを安心・安全にご利用いただくため、取引の適正化を強く推進しています。
当協会では、平成23年に静岡県警察本部と共同で『犯罪の起きにくい社会づくりに関する協定』を締結し、防犯ネットワークの構築に努めております。
これに基づき、LPガスをご利用のお客様を悪質な訪問販売業者から守るため、静岡県警察本部と連携で消費者注意喚起ツールを製作いたしました。
お客様が安心してLPガスをご利用いただけるよう、会員を通じて皆様へ注意喚起活動を行っております。
当協会は、3支部(東部・中部・西部)のもと、県内26地区で構成されております。
近年は、訪問勧誘によるトラブルが多いことから、各地区でもお客様がトラブルに巻き込まれないよう、地域内でのトラブル事例等の情報共有、消費者注意喚起チラシの作成等、地域事情に通じた地区独自の取組みを行っております。
平成29年8月には、静岡地区において「危ない勧誘の手口」と題して、悪質な訪問勧誘の事例と注意点を掲載したチラシを作成し、静岡市管内のお客様へ配布をいたしました。ここでチラシに掲載されている注意が必要な訪問事例をご紹介いたします。
LPガスの販売は、液化石油ガス法、特定商取引法など関係法令を遵守することで、お客様とのトラブルを回避することができます。
当協会では、LPガスの販売店である会員一同が今一度、法令遵守の徹底を自覚し、お客様に信頼されるエネルギーとして選択され続けるため、『液化石油ガスの販売に関わる関係法令』を遵守する誓約書を会員一同へ要請し、提出がなされております。
会員一同、お客様の快適な暮らしの一助となるべく努めてまいります。
当協会では、静岡県LPガスお客様相談所を設置し、LPガスに関するお客様からの疑問や相談に何でもお答えしております。
是非ご利用ください。
コロナ禍以降、訪問販売トラブルのほか、インターネット上での切替勧誘によるトラブルも増えています。うっかり個人情報を入力して、トラブルに合わないためにも、以下のことに注意しましょう。
住所や電話番号だけでなく、定款や役員、会員情報なども公開していますか?どのようなサイトかしっかり確認することが大切です。
LPガスの料金は、お店ごとに違う自由料金なので、適正価格は設けられていません。
LPガスは大半を輸入しており、輸入価格は、ほぼ毎月変動しています。大きく変動したときは、改定(値上げ・値下げ)されることがあります。
大切な個人情報が漏えいしないよう、氏名や住所はもちろん、ガス料金や使用量なども、むやみに入力しないようにしましょう。