・令和6年6月10日(月)、グランシップ(静岡市)で「三支部合同講習会」を開催いたしました。
・当日は、県内各地区から575名の会員が参加
されました。(東部215名、中部177名、
西部166名、特別会員等17名)。
・講習会では、増田中部支部長の司会の下、会長
挨拶、新役員紹介、委員会活動計画・報告を行っ
た後、「取引の適正化・料金の透明化に関する制度
改正について」と題して、(一社)全国LPガス協会専
務理事の村田光司氏の講演が行われました。
*令和6年度「三支部合同講習会」について
講習名:取引の適正化・料金の透明化に関する制度改正について
講師名 (一社)全国LPガス協会 専務理事 村田光司 氏
内 容:
1. これまでの経緯と今後の予定
・無償貸与・貸付配管と言った商慣行を背景に、LPガスの消費者が不利益を被っている現状を是正すべく、資源エネルギー庁のワーキンググループで議論が開始
・当該ワーキンググループで液石法に係る法改正の方向性が示され、本年4月2日、改正省令が公布
2. 液石法「改正省令」の概要
・過大な営業行為の制限(本年7月2日施行)
・三部料金制の徹底(来年4月2日施行)
・LPガス料金等の情報提供(本年7月2日施行)
3. 制度見直しの実効性確保策
・監視・通報体制の整備
・国土交通省、公正取引委員会等、関係省庁との連携
・商慣行見直しに向けた取組宣言
・公開モニタリングの実施
・罰則の適用(登録取消もありうる)
4. 今後の取組
・過大な営業行為の制限に関する運用面での対応
→ガイドライン等の整備
※現在、取引適正化指針等の改正についてパブコメ実施中
・商慣行是正に向けた望ましい取組の方向性
@「無償貸与」…業界全体として、過大かどうかに拘わらず一切行わない方向で取り組んでいくことが期待される
A「貸付配管」…当面の間モニタリングを継続し、例えば3年後を目途として制度上の対応の要否を検討
5. 過大な営業行為の制限に係るガイドラインの整備
・どのような営業行為が過大な営業行為となるかについて、個別判断の蓄積がない現段階で具体的に示すことは困難
・今後、LPガス事業者等から寄せられた質問は必要に応じQ&Aとして整理
・「利益の供与」は、これを全て禁止するものではなく、「過大なもの」が制限される。
・個々の営業行為について、対外的に根拠をもって説明でき、それが第三者から妥当であると評価されるようにしておく必要がある
・特定の行為が法令に抵触するか事前に確認する手段としてノーアクションレター制度」が有効

<渡邊会長挨拶> <講師の村田光司氏>